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一般社団法人栃木県地方自治研究センター定款

 

   第 1 章                

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人栃木県地方自治研究センターと称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を栃木県宇都宮市に置く。

 

 第 2 章  目的及び事業

(目 的)

第3条 この法人は、栃木県における地方自治に関する総合的な研究機関として、自治体行財政の情報資料を収集し、また動向を調査研究し、その成果を広く住民に提供するとともに、

自治体関係者、学識経験者及び住民との交流によって、広範な自治体の政策提言を促進し、もって民主的な地方自治の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1) 地方自治に関する情報・資料の収集及び保管

  (2) 地方自治に関する調査・研究

 (3) 地方自治に関する講演会、セミナー、シンポジウム等の開催

 (4) 地方自治に関する定期刊行物及び図書の刊行

 (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

   第 3 章   会      員

(法人の構成員)

第5条 この法人は、この法人の目的に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。

 2  前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条  この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

 2   会員を除名しようとするときは、その会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。

(2) 総会員が同意したとき。

(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(拠出金品の不返還)

11条 退会又は除名された、並びに資格を喪失した会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

 

   第 4 章  総     会

(構 成)

12条 総会は、すべての会員をもって構成する。

 2  前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権 限)

13条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

 (2) 理事及び監事の選任又は解任

 (3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

 (5) 定款の変更

 (6) 解散及び残余財産の処分

 (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項

(開 催)

14条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 2  通常総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。

 3  臨時総会は、次の場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認めたとき。

 (2) 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員又は監事から理事長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して要求があったとき。

 4  第1項の通常総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。

(招 集)

15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

 2  理事長は、前条第3項第2号に規定する請求があったときはその請求があった日から30日以内に臨時総会を開催しなければならない。

 3  総会を招集するには、会員に対し、開催の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を記載した文書をもって開会の日の7日前までに通知しなければならない。

(議 長)

16条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出する。

(定足数)

17条 総会は会員の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。

2   総会に出席しない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決をなし又は総会を構成する他の会員に議決権の行使を委任することができることとし、この限りにおいては総会に出席したものとみなす。

(議決権)

18条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決 議)

19条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

 2   前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

   (1) 会員の除名

   (2) 監事の解任

   (3) 定款の変更

   (4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

 3   理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2   その総会において選出された議事録署名人2人は、前項の議事録に記名押印する。

   

   第 5 章     役      員

(役員の設置)

21  この法人に、次の役員を置く。

 (1) 理事 10名以上15名以内

 (2) 監事 3名以内

 2  理事のうち1名を理事長、3名を副理事長、1名を常務理事とする。

 3  前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。ただし、同一の団体の理事又は使用人である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。

 2  理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

23  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2  理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3  副理事長は、理事長を補佐する。ただし、前項の理事長又は常務理事の職務及び権限を侵してはならない。

 4  理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。

 2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。

 3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

 4  理事又は監事が、任期の満了又は辞任によって退任した場合において、役員の数が第21条に定める定数を欠くに至ったときは、その役員は後任者が就任するまで、なお役員としての権利、義務を有する。

(役員の解任)

26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(顧 問)

27条 理事長は、理事会の承認を得て学識経験者のうちから顧問を委嘱することができる。

 2  顧問は、理事会の諮問に応ずるほか、この法人の業務について意見を述べることができる。

(役員等の報酬及び費用の弁償)

28条 理事、監事及び顧問は、総会の議決を経て、報酬及び費用の弁償を受けることができる。

 

   第 6 章   理  事  会

(構 成)

29条 この法人に理事会を置く。

 2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

30条 理事会は、次の職務を行う。

(1)  この法人の業務執行の決定

(2)  理事の職務の執行の監督

(3)  理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

(開 催)

31条 理事会は、次の場合に開催する。

 (1)  理事長が必要と認めたとき。

 (2)  理事から理事会の目的たる事項を示して請求があったとき。

 (3)  監事必要あると認めて、理事会の招集があったとき。

(招 集)

32条 理事会は、理事長が招集する。

 2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、あらかじめ理事長が指名する副理事長が理事会を招集する。

3  理事長は、前条第3号に規定する請求があったときはその請求があった日から2週間以内に開催しなければならない。

 4  理事会を招集するには、開催の日時及び場所ならびに、その会議の目的たる事項を記載した書面をもって、開催の日の7日前までに理事及び監事に通知しなければならない。

(議 長)

33条 理事会の議長は、理事長とする。

 2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、あらかじめ理事長が指名する副理事長が理事会の議長となる。

(決 議)

34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 2  前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

35条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2  出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

   第 7 章  資産及び会計

(事業年度)

36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

37条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、軽微な変更を除き、同様とする。

(事業報告及び決算)

38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年据え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

(剰余金の処分制限)

39条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

   第 8 章   定款の変更及び解散

(定款の変更)

40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

   第 9 章   公告の方法

(公告の方法)

43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

 

   第 10 章  雑    則

(事務局)

44条 この法人の事務を処理させるため、事務局及び必要な職員を置くことができる。

(委 任)

45条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

 

   附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の理事長は太田うるおう、常務理事は黒ア健憲とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 

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