(1) |
機関(大会・中央委員会・執行委員会)において決定した事項について、組合員に周知し、組合員の諸行動への参加を要請するため |
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(2) |
自治体及び使用者・使用者団体との交渉の内容・結果について組合員に通知、連絡等を行うため |
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(3) |
県本部が参加する上部団体、共闘団体が主催する各種催事の案内を組合員に行うため |
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(4) |
組合員の賃金・労働諸条件に関する交渉、政策づくりにおける基礎的なデータとするため |
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(5) |
組合活動に起因して犠牲を受けた組合員および各級機関の役職員を救援するため |
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(6) |
各級機関の業務に従事する役職員の福利厚生のため |
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(7) |
災害時、緊急時、また組合員および家族の事故や心身上の健康問題等が発生した場合において円滑かつ適切な対応をはかるため |